発達障害の障害年金申請|東京の社労士

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発達障害

発達障害で障害厚生年金3級が認定された事例

傷病名 自閉症スペクトラム症
年代・性別 30代女性

ご相談の経緯

幼少期からこだわりの強さがあり、対人関係や学校生活で困難を感じていました。
就職してからは気分の落ち込みや意欲の低下も加わり、精神科を受診。
その後、安定した就労が難しい状態が続いていました。

ご自身でインターネットを調べながら障害年金の申請を進め、
診断書も一度取得されていました。しかし、服薬治療への抵抗があり、
自己判断で服薬していないことが診断書にも記載されていました。
「このまま申請していいのか」「一度不支給になったらどうしよう」と不安を感じ、
専門家に相談したいとご依頼いただきました。

ポイント解説

今回のポイントは、「今すぐ申請するのか、それとも治療を整えてから申請するのか」
を検討したことです。
精神の障害による障害年金では、症状だけでなく、治療状況なども審査の際に確認されます。
そのため、現在の状況のまま申請するのではなく、主治医と相談しながら治療内容を整え、
一定期間の治療経過を積んでから申請することをご提案しました。

その後、約半年間治療を続けたうえで改めて申請。
症状や日常生活への影響を適切に伝えることで、障害基礎年金2級の認定につながりました。
障害年金は、ただ早く申請すればよいとは限りません。現在の治療状況や症状を踏まえ、
「今、申請するべきか」から一緒に考えることも大切です。

お客様の声

一度診断書も書いてもらっていたので、そのまま申請してしまおうかと思っていましたが、
結果的に相談して本当に良かったです。
もしあのまま申請していたら、正当な理由なく服薬していない状態だったため、
不支給となる可能性が高いと聞き、少し怖くなりました。

まずは治療を受けることを提案していただきました。障害年金の申請をきっかけに、
自分の障害と向き合うことができ、主治医への相談の仕方などもアドバイスいただけたので、
安心して治療に向き合うことができました。
障害厚生年金2級が認められ、生活面での心配も減り、気持ちも少し楽になりました。